債務整理について

債務整理について

「借金の返済ができない!自己破産するしかないですか?」

個人の借金のご相談については、「返済が難しい」「破産手続きをしたい」「過払い金を取り戻したい」という内容が多くみられます。
「借金が返せない=自己破産」というイメージを持たれる方も多いのですが、借金に対しては様々な解決法がありますので、まずは弁護士にご相談ください。

「債務整理」について

「債務整理」について

返済が難しい債務については様々な対処の仕方があります。主な内容は以下のとおりです。

  • 任意整理
    裁判所などの公的機関を介さず、債権者と債務者との話し合いによって返済方法を決定することをいいます。
  • 民事再生
    債務者が返済計画案に従って、3年から5年の間で一定額の返済を行えば、残りの債務の支払いが免除されるというものです。
  • 自己破産
    債務の返済が困難と認められた場合には、破産決定を得ることができますが、それだけでは、借金の支払義務を免れることはできません。更に免責決定を得ることによって、債務を弁済する必要はなくなるのですが、借金の原因がパチンコ等の浪費である場合は、免責決定を得ることに困難を伴います。
    なお、自己破産をするにあたっては、原則として、その時点で所有している財産を処分し、その代金を債権者への配当の原資に充てることになります。(生活に必要な衣服などは処分の対象外です)。
  • 特定調停
    裁判所を介して、利息制限法によって利息を引き直し無利息にしたうえで、3年間ほどの間に返済をしていくことを目指すものです。免責が認められれば適応されます。
カードを使い過ぎて借金が膨らんだ場合は?
浪費の意味合いが強く同情の余地も少ないような場合は、一般的には民事再生を選ぶことが多いと思われます。
  • 過払い金の返還について
    過払い金とは、利息制限法を超える利息を支払っていた場合には過払い金が発生していることがあります。この過払い金とは、弁済された金員について利息制限法による引き直し計算を行えば、元本が消滅することになるにもかかわらず、その後もなお支払を続けていたという場合における元本消滅後の弁済金のことをいいます。
    過払い金に対しては返還を求めることができます。
    一般的に返済期間が長くなると過払い金が生じ、それが大きくなるという傾向にあります。

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