「近しい人が亡くなったんですが、遺産相続でもめたくないです」
法律のご相談のなかでも多いのが「相続」です。 故人と近しい人たちが遺産を分けるので感情が入りやすく、こじれると大変な争いに発展することも多々あります。 当事務所では、相続問題の円満な解決を目指すのはもちろん、問題に発展しないよう「予防」する部分でもサポートを行っています。
故人の子で兄弟姉妹がある場合によく見られるのが、
感情が絡むので、時間が経つにつれて問題が複雑化する場合もあります。
故人の配偶者は自動的に相続人となり、配偶者以外の人は以下の順位で相続人となります。
相続の順位によって、法廷相続分(相続の割合)が定められています。
相続は大きく分けて2つの種類があります。
プラスになる財産
預貯金、不動産、株など金融商品、家具や自動車など
「不動産」を相続人で分ける時は?
相続人が複数いて、「不動産」という遺産を分ける場合は次の方法が多く取られます。
マイナスになる財産
借金、未払金、税金など
マイナスになる財産を相続したくない時は?
「相続の放棄」が認められます。その場合はプラスもマイナスも全て相続を放棄することになります。 また、プラスになる財産の範囲内でマイナスの財産を相続する「限定承認」という制度もあります。これらは故人の遺言書に関わらず、相続人の意志で実行することが可能です。
故人の遺志を示すものとしてあるのが、「遺言書」です。 法定相続分を厳守する場合もそうでない場合も、遺言書があれば残された相続人たちが判断に迷ったりもめ事を起こすリスクを減らせます。 当事務所では、遺言書の作成に関してもアドバイスを行っております。
成年後見人制度(任意後見制度)とは、個人が重篤な病や認知症などで意思能力を欠くことになった場合、その後の遺産の管理を第三者に委ねることをいいます。 特に大きな財産があるなど先々の相続で問題が起きそうな場合は、成年後見人(任意後見)を立てておくのがよいでしょう。 成年後見人の選任には法的な手続きが必要なため、弁護士に相談されることをおすすめします。
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