相続について

相続について

「近しい人が亡くなったんですが、遺産相続でもめたくないです」

法律のご相談のなかでも多いのが「相続」です。
故人と近しい人たちが遺産を分けるので感情が入りやすく、こじれると大変な争いに発展することも多々あります。
当事務所では、相続問題の円満な解決を目指すのはもちろん、問題に発展しないよう「予防」する部分でもサポートを行っています。

「相続」のここが問題になりやすい

「相続」のここが問題になりやすい

故人の子で兄弟姉妹がある場合によく見られるのが、

  • 「子の1人が財産を隠しているのではないか」という疑念
  • 「ある子は大学に出してもらった、家を建ててもらったのに、自分は何もしてもらっていない。なのに遺産は均等に分けるのか」という不公平感

感情が絡むので、時間が経つにつれて問題が複雑化する場合もあります。

相続人の範囲と順位

故人の配偶者は自動的に相続人となり、配偶者以外の人は以下の順位で相続人となります。

  • 第1位:故人の子(故人の子が既に死亡している場合は、その子の直系の子や孫が相続人となります
  • 第2位:故人の直系の父母や祖父母 ※第1位の人がいない場合に相続
  • 第3位:故人の兄弟姉妹 ※第1・第2位の人がいない場合に相続

法定相続分(相続の割合)

相続の順位によって、法廷相続分(相続の割合)が定められています。

  • 配偶者と子が相続人の場合:配偶者1/2、子1/2(子が2人以上の時は全員で1/2)
  • 配偶者と第2位の人(父母、祖父母)の場合:配偶者2/3、第2位の人1/3(2人以上の時は全員で1/3)
  • 配偶者と第3位の人(兄弟姉妹)の場合:配偶者3/4、第2位の人1/4(2人以上の時は全員で1/4)

相続の対象

相続の対象

相続は大きく分けて2つの種類があります。

  • プラスになる財産

    預貯金、不動産、株など金融商品、家具や自動車など

    「不動産」を相続人で分ける時は?

    相続人が複数いて、「不動産」という遺産を分ける場合は次の方法が多く取られます。

    • 不動産を相続する人が、他の相続人に見合う金額を支払う
    • 不動産を売却して、その金額を分け合う
  • マイナスになる財産

    借金、未払金、税金など

    マイナスになる財産を相続したくない時は?

    「相続の放棄」が認められます。その場合はプラスもマイナスも全て相続を放棄することになります。
    また、プラスになる財産の範囲内でマイナスの財産を相続する「限定承認」という制度もあります。これらは故人の遺言書に関わらず、相続人の意志で実行することが可能です。

遺言書について

遺言書について

故人の遺志を示すものとしてあるのが、「遺言書」です。
法定相続分を厳守する場合もそうでない場合も、遺言書があれば残された相続人たちが判断に迷ったりもめ事を起こすリスクを減らせます。
当事務所では、遺言書の作成に関してもアドバイスを行っております。

遺言書の種類

  • 直筆証書遺言
    遺言者がその全文、日付及び氏名を自書したうえで押印して作成します。
    ただし形式に不備があって無効になる場合も少なくなく、故人が亡くなった際に遺言書が発見されなかったり、第三者に改ざんされるおそれもあります。
  • 公正証書遺言
    原則として公証役場において、証人2人以上の立会の下で作成します。専門家が遺言書を作成するので、形式不備のおそれは皆無に近く、原本が公証役場に保管されるので、改ざんや紛失の恐おそがありません。
    ※当事務所ではこちらをおすすめしています。
  • その他の遺言
    主に金融機関等が行っている「遺言信託」などもあります。

遺言の撤回

遺言書は相続の場において大きな効力を発揮しますが、相続人の話し合いでこれと異なる定めをすることもできます。
その際は「遺産分割協議」を行い、相続の内容を決定していきます。

「遺留分」とは?

遺留分とは、法定相続人のうち第3順位の相続人(兄弟姉妹)以外に認められた、相続の権利のあるものが最低限取得しうる相続財産の割合のことをいいます。
例えば、「故人の特定の子には一切財産を相続させない」といった遺言があった場合であっても、その子は遺留分で認められた最低限の保障に見合うものを、その他の相続人に対して請求することができます。

「遺産分割協議」とは?

遺産分割協議とは、複数の相続人がいる場合に相続人全員で相続の内容を話し合うことをいいます。
遺産分割協議が整った場合は、通常、遺産分割協議書を作成しますが、この作成を弁護士が関与して行うこともできます。

成年後見人制度(任意後見制度)

成年後見人制度(任意後見制度)

成年後見人制度(任意後見制度)とは、個人が重篤な病や認知症などで意思能力を欠くことになった場合、その後の遺産の管理を第三者に委ねることをいいます。
特に大きな財産があるなど先々の相続で問題が起きそうな場合は、成年後見人(任意後見)を立てておくのがよいでしょう。
成年後見人の選任には法的な手続きが必要なため、弁護士に相談されることをおすすめします。

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